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内部通報制度について

内部通報(1)

こんにちは、マーケティング部の向井です。現在は某大手自動車会社会長のニュースで持ち切りの状態です。
私はあくまでマスコミを通じての情報にしか触れていませんので、本当に真実についてはわかりません。ただマスコミを通じてですが、きっかけは「内部通報」であったという情報を目にする事が多いので、「内部通報制度」というものについて、ブログを書いてみました。

内部通報制度とは、企業や各種組織において、社員・職員などが、法令違反、規則違反などさまざまな不正行為や疑問などを組織内部の窓口に対して、匿名または実名で相談・照会・通報することを目的とした特別な通報制度のことです。

国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事の多くが、内部の関係者からの通報を契機として相次いで明らかになったことから、2006年に「公益通報者保護法」が制定されました。制度自体がなかなか浸透しないことをうけ、2016年、消費者庁は「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(以下、「内部通報ガイドライン」)を公表しました。同法の施行前から内部通報窓口を設置してきた企業や、同法の施行前後あるいは一定期間経過後に窓口を設置した企業、または最近導入の検討を始めた企業など、内部通報制度への取組み状況は様々です。また今後は内部通報制度に関連して認証制度や報奨制度の導入や法改正も予定されています。

一方で、こういった背景があるものの、密告といったイメージが先行したりする背景もあり、効果のある制度として、各社取り組みに注力してきました。自身の名前が公表されてしまうので、とてもじゃないけど言えない、こういった認識を社員が持つようでは実際に機能しなくなってしまいますね。

効果があるという意味では、抑止効果も見込めるようです。このような制度があるので、不正行為に対する抑止力になったり、自浄作業がはたらいたりするというものです。さらに窓口を社外に設置するなど秘匿性を担保する、利用者の安心感を醸成するというような工夫もされています。

いずれにせよ、この制度が使われない状態が一番望ましいでしょう。しっかりとガバナンスが効いて、社員一人一人が正しいコンプライアンスの知識をもち、企業としてリスク管理が行われている状態をあきらめずに推進していく必要が企業にはあると思います。まずはこの努力を行い、最後に内部通報という手段を行使するというのが望ましいですね。

できれば、「それっておかしくないですか!?」と言い合える風潮があるとよいですね!

以上


GRCSによるブログ記事です。